東京高等裁判所 昭和55年(行ケ)406号 判決
一 請求の原因一ないし三の事実は当事者間に争いがない。
二 本件審決を取り消すべき事由1について
1「遠心合力」について
「遠心合力」という語句は、一般用語としては勿論、技術用語としても通常使用される語とは認められないところ、その意味について原告が請求の原因四の1(一)でする説明は一応理解でき、このことは、被告も認めるところである。
しかし、成立に争いのない甲第一二号証の一ないし四(前記本願図面)、甲第一五号証(前記本願明細書)、甲第一八号証の一、二(昭和四三年三月一三日付で提出された本願明細書の訂正書。以下「本件訂正書」という。)によれば、「遠心合力」という語句は、本件訂正書によつて訂正された本願明細書記載の発明の名称の一部として使用されているけれども、その定義や意味については、本願明細書、本件訂正書及び本願図面の記載から、前記原告の説明のように理解することはできないし、それとは別の定義ないし意味としての理解もできないことが認められる。
2「遠心力放射流出始点」について
「遠心力放射流出始点」という語句は、一般用語としては勿論、技術用語としても通常使用される語とは認められない。もつとも、「遠心力放射流出始点」という語句を構成する、「遠心力」、「放射」、「流出」、「始点」という個々の語は、一般用語、技術用語として通常使用される語であるが、それらの個々の語の意味をつなぎ合わせても、「遠心力放射流出始点」という語句の明確な意味を理解することはできない。
前記甲第一二号証の二ないし四、甲第一五号証及び甲第一八号証の二によれば、「遠心力放射流出始点」という語句は、本件訂正書によつて訂正された本願明細書記載の発明の名称の一部及び発明の詳細なる説明の中に数箇所使用されていること、右の発明の詳細なる説明の中には、概略「「遠心力放射流出始点調節仕切板装置」を正常の位置にするときは、らせん翼の遠心力で流出する流体の流出分の運動量は、両らせん体部分間の共通内接線方向に流出し、「遠心力放射流出始点調節仕切板装置」を両らせん翼外周より引き離して「遠心力放射流出始点」位置をらせん翼の回転とは逆の方向に移動するとき、該「遠心力放射流出始点調節仕切板」の厚味を所定に厚くした場合は、その引き離しにより移動せしめるようにした「遠心力放射流出始点」よりらせん翼の遠心力で流出する流体の流出分の運動量は両らせん体部分間の共通外接線方向に流出する」旨の記載(本件訂正書七頁二行から一九行まで)があること、しかし、本願明細書、本件訂正書及び本願図面中には右語句の意味を、右の記載以上に、直接定義する記載のないことが認められる。
原告は、「遠心力放射流出始点」とは、本願明細書の八頁一〇行の「次に」から九頁一八行までの記載に照らして「両らせん体のらせん翼5、6の遠心力並びに右両らせん翼の曲面による押上げ圧力及び吸上げ圧力等の合力によつて流体が流出を開始する右両らせん翼の外側(最外周)の位置」のことであり、その意味は明瞭であると主張する。
前記甲第一五号証によれば、本願明細書中の原告の指摘する部分には、「遠心放射始点」という語句は使用されているが、「遠心力放射流出始点」という語句は使用されていないことが明らかであり、本願明細書、本件訂正書及び本願図面から、右部分が「遠心力放射流出始点」についての記載箇所であることが明白であるとはいえない。
しかし、前記甲第一五号証によれば、本願明細書中の原告の指摘する部分中には概略「仕切板閉鎖の状態でらせん体を廻転して所定の速さになると、らせん翼間にある油のうち遠心力に感動してらせん翼に沿つて輻射的に外周にとび出す油は放射されるとき所定の運動量を受け取つて仕切板刃先8ならびに8´に対接しているらせん翼外周縁点30ならびに30´の遠心放射始点よりらせん翼と相手の胴車との共通内接線方向にとび出す」旨及び「可動仕切板を上げて仕切板開放状態にするように制御棒弁を操作すると仕切り板刃先8ならびに8´の位置は上に移動して油の遠心放射始点は30ならびに30´の位置から外筒欠円個所に対接するらせん翼外周縁点上に移動するから放射される油は共通内接線方向よりも共通外接線方向へ運動する量が多くなる」旨の記載があることが認められるところ、この記載は前記認定の本件訂正書中の「遠心力放射流出始点」についての記載と類似していること、また、「遠心力放射流出始点」と「遠心放射始点」とは語句そのものも類似していることからすれば、両者は同じ意味に使用されているのではないかと推察できないわけではない。
そうすると、「遠心力放射流出始点」という語句の意味は、本件訂正書によつて訂正された後の本願明細書の発明の詳細なる説明の欄の記載及び本願図面の記載から、「両らせん体のらせん翼5、6の回転による遠心力によつて、各らせん体のらせん翼の間かららせん翼の外側へ流体が流出を開始する、らせん翼の最外周が形成する仮想の円筒の周面上の位置」のことであり、両らせん体の軸に垂直な断面図である本願図面第二図(甲第一二号証の三)において両らせん体が時計方向に回転するとすれば、可動仕切板<9>、<9´>が閉鎖された状態では、同図面の左側のらせん体については<30>(二個の内、同図面上で上方にあるもの。)、右側のらせん体については<30´>の位置であり、その位置は、可動仕切板<9>、<9´>が開放されるに従つて、同図面の左側のらせん体については前記の<30>から<32>まで、右側のらせん体については<30´>から<32´>までそれぞれらせん体の外周を反時計方向に移動するものである、と推測できないわけではない。
「遠心力放射流出始点」の意味として原告の主張するところも「遠心力並びに右両らせん翼の曲面による押上げ圧力及び吸上げ圧力等の合力」の点を除けば、右推測の趣旨をはずれるものではないことを窺い知ることができる。しかし、前記甲第一二号証の二ないし四、甲第一五号証及び甲第一八号証の二によれば、本件訂正書による訂正後の本願明細書及び本願図面の記載からは、右「遠心力並びに右両らせん翼の曲面による押上げ圧力及び吸上げ圧力等の合力」の意味は明らかではないことが認められる。
そうすると、「遠心力放射流出始点」の意味は、本件訂正書による訂正後の本願明細書及び本願図面の記載からおおよそは推測できないわけではないが、それらの記載からは明らかでない部分もあり全体として明瞭であるとはいえない。
3 「投出起点」について
「投出起点」という語句は、一般用語としては勿論、技術用語としても通常使用される語とは認められない。もつとも、その語句を構成する、「投出」、「起点」という個々の語の意味は、一般用語としては理解することが可能であるが、それらの個々の語の意味をつなぎ合わせても、本願明細書における「投出起点」という語句の明確な意味を理解することはできない。
前記甲第一二号証の二ないし四、甲第一五号証及び甲第一八号証の二によれば、「投出起点」という語句は、本件訂正書によつて訂正された本願明細書記載の発明の詳細なる説明の欄及び特許請求の範囲の欄に使用されていること、本願明細書、本件訂正書及び本願図面中には右語句の意味を直接定義する記載のないことが認められる。
原告は、「投出起点」とは、本願明細書の一頁一三行から三頁一六行までの記載に照らして「両らせん体の中心面(胴車3、4の軸心の中間面であつて、甲第一二号証の三において上下方向の面)通過前の遠心力放射流出始点と右中心面との間において、流体が流出を開始する位置」のことであり、その意味は明瞭であると主張する。しかし、右原告の主張するところからも「投出起点」がどのような意味を持つ点であるか、また具体的にはどの点であるかを理解できないし、原告が指摘する部分を含む本願明細書、本件訂正書及び本願図面(前記甲第一五号証、甲第一八号証の二及び甲第一二号証の二ないし四)によつても、「投出起点」がどのような意味を持つ点であるか、また具体的にはどの点であるかを認定することはできない。
4 らせん体の作用、効果について
(一) 前記甲第一二号証の二ないし四、甲第一五号証及び甲第一八号証の二によれば、本願発明の構成の詳細な部分はともかく、その基本的な構成は、らせん体のらせん翼を、らせんの回転方向が同じ相手らせん体のらせん溝に相互に遊合状態で入り込ませて並列に配置し、それらのらせん体を欠円筒型の外被で覆い、それらのらせん体が同一方向に回転するようにした液体ポンプ、ガス圧縮機等において、一定の条件を満たすように、両らせん体の胴車を細くするか両らせん体の中心の間隔を引き離して、遊合間隔を広く形成することを特徴としたものにおいて、外被(外筒)の一部を外被(外筒)の本体から切り離して可動とし、これを両らせん体のらせん翼の外周と殆んど密接する状態にすることも、両らせん体のらせん翼の外周から充分に引き離すこともできるようにした可動仕切板であることが認められる。
(二) 右のようなポンプ、圧縮機は、一般に複式ねじポンプあるいは複式ねじ圧縮機と呼ばれている物の一種である。
一般に、二本のねじを並列に配置した複式ねじポンプあるいは複式ねじ圧縮機においては、離接する複数のねじ(回転子)を微小の隙間を保つてかみ合わせ、またねじのねじ山部分とその周囲の外被の隙間も微小に保つことにより、二本のねじのかみ合わせ部及びねじのねじ山部分と外被との間をそれぞれシールラインとし、ねじ溝と外被とねじのかみ合い部分の間にシールラインによつて密封された空間(移動密封部)を形成し、ねじの回転とともに移動密封部がねじの軸方向へ移動することにより、入口で移動密封部に封じ込まれた流体を出口まで効率的に移動させる構成がとられていることが、本件出願当時周知の技術事項であつたことは、当事者間に争いがない。
これに対し、本願発明が前提とする液体ポンプ、ガス圧縮機は、前記のとおり、両らせん体のらせん翼を、相手らせん体のらせん溝に相互に遊合状態で入り込ませてあるにすぎず、両らせん体は微小の間隔を保つてかみ合わされているわけではない(別紙図面第2図及び本願図面第三図参照)から、移動密封部が形成されないことは明らかである。
本願発明が前提とする液体ポンプ、ガス圧縮機は右のような構成のものであるから、そのらせん体の回転により、入口側から流体を取り入れ、出口側へ吐き出すポンプの作用があるとしても、圧力の高い出口側と圧力の低い入口側の圧力差によつて、らせん体のらせん翼が相手らせん体のらせん溝に入り込む部分、即ち別紙図面第1図のらせん翼外周のA~B~C及びA~B´~Cの部分において、別紙図面第2図に実線矢印で示すように出口側(高圧側)から入口側(低圧側)へ漏洩流が生ずることが容易に予測される。さらに、右部分においては、別紙図面第1図の矢印イ、ロから明らかなように両らせん翼の移動方向が相互に逆方向になるために流体の旋回流の流れの方向も相互に逆方向となり、両旋回流が相互干渉して渦が発生し、それによるエネルギ損失を生ずることも容易に予測される。
これらの点からすると、本願明細書、本件訂正書及び本願図面の記載からは、本願発明のらせん体の作用、効果として、らせん体の回転により流体を入口から出口へと効率的に送り出すことはとうてい期待できないものと考えられるのに対し、このような重大な欠陥を解消する手段については、甲第一八号証の二によれば、本件訂正書によつて訂正された本願明細書記載の発明の詳細なる説明の中に、概略「「遠心力放射流出始点調節仕切板装置」を正常の位置(閉鎖の状態)にするときは、らせん翼の遠心力で流出する流体の流出分の運動量は、両らせん体部分間の共通内接線方向に流出し、らせん翼間にある流体の不必要な回転運動、逆流、漏洩等を防止するようにしてポンプの効率をよくできることとなる」旨の記載(本件訂正書七頁二行から一〇行まで。)があることが認められるが、右の記載の手段をもつては、前記の欠陥を解消することはできないことは技術上明らかであり、その他、前記の欠陥を解消する手段について、当業技術者が本願発明を正確に理解し実施することができる程度に本願明細書、本件訂正書及び本願図面に記載されているものと認めるに足りる証拠はない。
したがつて、本件訂正書による訂正後の本願明細書には本願発明のらせん体の作用、効果について明確な記載があるとは認められない。
(三) 原告は、本願明細書中、請求の原因四1(四)で指摘する箇所にらせん体の作用、効果の説明が明瞭に述べられていると主張する。しかし、本願明細書、本件訂正書及び本願図面の記載から容易に予想される前記のような問題点を解消し、原告が主張するらせん体の作用、効果を技術的価値を有する程度に達成できることを当業技術者が正確に理解し実施することができる程度の記載が、本願明細書中の原告指摘の箇所にあるとは認められない。
5 以上のとおり、本願発明におけるねじポンプについて、「遠心合力」、「遠心力放射流出始点」、「投出起点」などの用語の意味、らせん体の作用、効果の説明はいずれも明瞭に理解できるから本願明細書に不備の点はないとする、本件審決を取り消すべき事由1の主張は、いずれも認めることができない。
三 本件審決を取消すべき事由2について
1 請求の原因四の2(一)ないし(四)記載の「可動仕切板」、「可動仕切板自動開閉装置」、「油圧室」、「可動仕切板油圧ラム」、「高圧及び低圧連絡溝孔28、29」、「高圧側及び低圧側制御棒(弁)」等自体の構成、作用については一応理解でき、このことは被告も認めるところである。
請求の原因四の2(二)記載の「可動仕切板自動開閉装置」の構成、作用についての説明によれば、右「可動仕切板」、「油圧室」、「可動仕切板油圧ラム」、「高圧及び低圧連絡溝孔28、29」、「高圧側及び低圧側制御棒(弁)」は、それぞれが「可動仕切板自動開閉装置」を構成する一部であることが明かである。
2(一) 可動仕切板をらせん翼に接近させて閉鎖の状態とすること及び可動仕切板をらせん翼から離隔させて開放の状態とすること並びにそのような操作のための機構についての原告の主張は理解でき、このことは、被告も認めるところである。
(二) ところで、前記二4(二)に記載したように、一般の複式ねじポンプあるいは複式ねじ圧縮機においては、移動密封部が形成され、ねじの回転とともに移動密封部がねじの軸方向へ移動することにより、入口で移動密封部に封じ込まれた流体を出口まで移動させる構成がとられているので、ねじの溝内の流体がねじの回転にともなつてねじと一緒に回転すること、即ち共回り運動をすることはない。これに対し、本願発明が前提とする液体ポンプ、ガス圧縮機は、前記のとおり、移動密封部が形成されないから、らせん翼間の流体がらせん翼の回転にともない一緒に同方向に回転し、軸方向の推力が働かない共回り運動を生ずるおそれがある。原告が、可動仕切板をらせん翼に接近させて閉鎖の状態とした場合の作用として主張するところは、一方のらせん体のらせん翼の外側から他方のらせん体の胴車の周囲へ、共通内接線の方向へ流体を流出させ、相手のらせん翼間にある流体に衝突させて共回り運動を防止し、流体を所要の圧力と流量でポンプ出口側へ圧送することにあると解される。
(三) しかし、前記二4(二)に判断したように、本願明細書、本件訂正書及び本願図面の記載からは、本願発明のらせん体の作用、効果として、らせん体の回転により流体を入口から出口へと効率的に送り出すことは、漏洩流及び旋回流の相互干渉から発生する渦によるエネルギ損失から、とうてい期待できないものと考えられるのに対し、このような重大な欠陥を解消する方法については、当業技術者が正確に理解し実施することができる程度に本願明細書、本件訂正書及び本願図面に記載されているものと認めるに足りる証拠はないのであつて、その点が明らかでない以上、可動仕切板をらせん翼に接近させて閉鎖の状態とすることによつて共回り運動を防止できるとしても、総合的にみて、原告の主張のように、流体を所要の圧力と流量で効率的に出口側へ圧送することができるとは考えられない。
(四) また、可動仕切板をらせん翼から離隔させて開放の状態とした場合は、前記二4(二)に認定した別紙図面第2図に示す漏洩流に加えて、同図面第1図に示すように、可動仕切板が破線で示す位置に後退することにより、間隙Sが高圧側と低圧側との間で軸方向に形成されるので、それによる更に大きな漏洩が生ずることになり、流体の圧送作用はほとんどなくなるものと考えられる。
したがつて、原告の「流体は、可動仕切板を閉鎖した場合と対比して低下した圧力と流量とでポンプ出口24側へ圧送される」旨の主張は、これを肯認することができない。
3 右のとおり、「可動仕切板」、「可動仕切板自動開閉装置」、「油圧室」、「可動仕切板油圧ラム」、「高圧及び低圧連絡溝孔28、29」、「高圧側及び低圧側制御棒(弁)」等自体の構成、作用については一応理解できることであり、また可動仕切板をらせん翼に接近させて閉鎖の状態とすること及び可動仕切板をらせん翼から離隔させて開放の状態とすること並びにそのような操作のための機構についての原告の主張も理解でき、このことは、被告も認めるところであるが、個々の装置の構成、作用をらせん体と関連させて、本願発明の前提となるポンプ全体、圧縮機全体を総合的にみた場合に、前記のような重大な欠陥を解消する手段について、当業技術者が正確に理解し実施することができる程度に、本願明細書、本件訂正書及び本願図面に記載されているものと認めるに足りる証拠はない。
4 以上のとおり、本願発明における前記可動仕切板等の装置の構成、作用、効果はらせん体の構成と関連して総合的に明瞭に理解できるから本願明細書に不備の点はないとする、本件審決を取消すべき事由2の主張は、認めることができない。
四 よつて、その主張の点に判断を誤つた違法のあることを理由に、本件審決の取消を求める原告の本訴請求は理由がないから棄却することとする。
〔編註〕 本願発明の要旨は左のとおりである。
らせんの回転方向が同じらせん体を並列にらせん翼の部分を相手のらせん体のらせん溝に相互に遊合にはめて各らせん体を別個の欠円筒型の外被で覆うように組立てた液体ポンプ、ガス圧縮機等においてらせん翼間にある各種の流体の一部が遠心力に感動してらせん翼に沿つて輻射的に外周にとび出す遠心放射物の運動量のうち両らせん体の中心面通過前の遠心放射始点と中心面との間におけるそれぞれの投出起点から放射される運動量が中心面を通過するように考慮することによつて迎へ角を与えられている相手のらせん体のらせん翼の迎へ角と相対する確率を多く得るようにならしめる如く定めた両らせん体の遠心放射始点または外筒欠円個所に対接するらせん翼外周縁点をよこぎつて当該外周縁の回転円に外接する接線に対し相手のらせん体の胴車の外側が近くとも外接するかもしくは外接しないように胴車を細くするかまたは両らせん体の中心距離間隔を引き離して遊合間隙を広く形成することを特徴とする液体ポンプ、ガス圧縮機等において外筒の内壁の部分を含む外筒の部分を本体より切離した可動部分を上げて遠心放射始点の位置をらせん体の回転に対し逆の方向へ変換移動できるように考慮することによつて遠心放射物を両らせん体の共通外接線方向に沿つて運動させる割合を多くして遠心放射の運動量が迎へ角を与えられている相手のらせん体のらせん翼の迎へ角と相対する確率を少くし俯角に作用する確率を多く得るようにならしめる如く定めたらせん翼外周に対接する外筒内壁の部分を含む外筒の部分を本体より切離し得た可動部分を上下することを特徴とする液体ポンプ、ガス圧縮機等における二本のらせん体を用いた連続推進装置の可動仕切板。